自宅に昭和52年の登記済証(俗に権利証という)と平成24年の登記識別情報があったので、確認してみました。
先ず、昭和52年のものから説明いたします。今のように住宅を購入するのに重要事項説明書等の分厚い書類もいただいてなかったので、とてもシンプルでした。
建売住宅を購入したのですが、土地と建物が別になっておりました。
①契約書(薄い裏が見通せるような紙)1枚
②測量図
③請負契約書(建物)
④登記済証(俗に権利証ともいう)
※①は何でもないようですが、3,000万円控除(条件アリ)が使えなくても契約書に金額の記載があるので、土地だけの場合は減価償却もないのでそのまま購入金額として自宅を売却する際、売却価格から差し引ける大事な書類です。この書類がなくても、借入をされていますと、登記事項証明書に抵当権設定された場合は、その金額は見ていただけるようです。購入金額が不明な場合は、取得費として売却金額の5%が取得費になってしまいます。親が代々受け継がれた土地の場合は取得費が不明なので5%を使うしかないかもしれません。もし建物も入っている場合は、建物は減価償却の対象になりますので、購入された金額から建物の減価償却分を差し引いた金額が取得費なります。
④の登記済証(俗に権利証という)は、1冊の中に土地・建物・私道等持っているものが記入されております。共有で持っておられる場合も持分の表示がございます。この登記済証ですが、共有で持っておられ、どちらかが先に亡くなられた場合亡くなられた方のものは現在ですと、登記識別情報として土地・建物・私道と3枚の12桁の番号の用紙で相続された方のものになります。しかし、共有の方の権利が残っておりますのでこの登記済証が不要なわけではございません。大切に保管しておかなくてはいけません。
親御さんがしっかり持っているものなのか、確認しておくことも大切かもしれませんね。
昭和52年の契約書関係書類は、単発でバラバラの状態で関係者からいただいた記憶があります。それに比べて昨今の不動産の契約書関係書類は、リスク回避の観点から盛り沢山の書類が冊子になっている印象です。
①契約書
②重要事項説明書一式
③測量図1式(私の場合は以前の測量図使用なので重要事項説明書内にあり)
④登記識別情報3通(所有権移転登記終了後司法書士より)
⑤境界立ち合い書(以前の所有者あてのもの)
※①の契約書はさほど変わっておりません。契約時点と引渡し時点の差がある場合は、図面を添付したりします。
②重要事項説明書は、仲介業者である不動産業者が、これを説明してご署名・捺印いただけないと仲介手数料はいただけないからです。あとで問題が出てきた場合の取り決めが記入されております。
③測量図も複雑で、分筆した後の図面だと地積測量図、近隣及び境界標の立ち合いすべて確定しご署名・捺印いただければ確定測量等、測量図も契約の状況によっていろいろございます。
④特に変わったのが、登記識別情報です。以前の登記済証(俗に権利証)だと1冊の中に共有者全員分、又土地、建物、私道すべてまとまって記入されていたのですが、現在の登記識別情報だと個人別、土地、建物、私道別になっております。
アラビア数字その他の符号の組み合わせからなる12桁の符号(パスワード)で申請人ごとに定められています。例えば、2人で共有の場合6通の登記識別情報が存在するということです。司法書士事務所から、現在では登記事項証明書(契約者が希望した場合のみかもしれません)を含んで書留等で届きます。このシステムに変わったので、マイナンバーがありカードリードライダーを持っていれば、ネットで抵当権抹消手続きがしやすくなったのかもしれません。何でもないパスワードのところに剥がしたら二度と貼りなおせないシールが貼ってあると思いますので、所有権移転登記など必要以外では、絶対にはがさないでください。とても大切な書類と理解してください。
⑤何でもないような1枚の書類のようですが、私道の共有者からいただく掘削通行権承諾書であったり、市役所との道路の境界立ち合い書だったりします。この書類も所有権移転登記する場合、とても大切な書類となります。むやみに捨てないでください。
皆さんも自宅の書類等今一度確認しておかれることをお勧め致します。