知り合いから土地についての質問をいただきました。土地と道路の状況を確認するには、公図が必要です。
届いた公図から、敷地と道路の状況を確認
しましたら、接道要件を満たしておりませんでした。
敷地の前が用水路でその先が2項道路のようです。
自治体へ確認したところ、敷地と道路との接道要件が緩和されたようです。
建築基準法を確認しました。
建築基準法第43条第2項第1号認定制度で、用水路に2m以上の橋を架け、申請すれば建物が建て替え可能のようです。土地の価値は再建築が可能か不可能かによって大きく異なってきます。安心した次第です。