ちょっとしたご縁で、親から相続した土地の一部を兄妹間で所有権移転登記することに拘わらせていただきました。
ご相談に来られた際、親から兄妹は仲良くとうるさく言われていたそうです。親御さんも分けやすい土地を持っていらっしゃいました。Aは兄、Bは妹、Cは折半で相続登記を終えておられました。Cの妹さんの持分をお兄さんが購入するために先ず、査定を依頼されました。不動産鑑定士でもないので、公示価格や路線価、直近の取引事例を参考に価格を提示させていただきました。両者、納得されたので契約書を作成し、契約いたしました。
普通の契約では(売主、買主が面識がない場合が多い)、司法書士に依頼し法務局で所有権移転登記をお願いいたします。登記を自分たちで実施したいとの話だったので、同時実行でない場合のリスクもお話ししました。資格のない第三者は、所有権移転登記はできませんが関係者なので、法務局に事前に予約して教わりながら所有権移転登記を実施されました。
私は、遺留分減殺請求を実施した経験がありましたので、とても微笑ましく思いました。